家族や恋人など親しい人が、逮捕されてしまった(窃盗罪・詐欺罪・横領罪・背任罪・暴行罪・傷害罪・不同意性交罪・不同意わいせつ罪・盗撮など)。初めてのことで、どうすればよいのか分からない…。
あなたは、弁護士に助けを求めることができます。
『アダム法律事務所』は、刑事弁護にも力をいれております。早期の釈放、勾留の防止、不起訴、執行猶予、保釈許可、示談の成立などの獲得多数【1秒でも早い身柄の解放】【無罪判決】【執行猶予判決】【量刑の軽減】を目指して、サポートいたします。
弁護士ができることは何ですか?
①逮捕されてしまった方との即時の接見(面会)|逮捕されてから勾留決定までの72時間の間、ご家族は面会ができませんが、弁護士は面会が可能です。
②逮捕から48時間以内での身柄の解放交渉|弁護士は早期の身柄解放に向けて、警察官に対して意見を述べることが可能です。
③逮捕から72時間以内での勾留防止|弁護士は、早期の身柄解放に向けて、検察官、裁判官に対して、勾留しないように意見を述べることが可能です。
④不起訴に向けた弁護活動|逮捕されてしまった方が起訴されてしまった場合、検察官に対し、起訴しないように意見を述べることが可能です。
⑤被害者との示談交渉(不起訴や量刑を軽くする非常に重要な事項)|逮捕されてしまうと被害者との接触が禁止されるため、示談を行う場合は弁護士による示談交渉が必要になります。
⑥起訴後の保釈の請求(保釈が認められると、自宅から、裁判行くことができます)
⑦法廷での弁護活動(減刑、執行猶予、無罪に向けての弁護活動)
国選弁護人に任せてよいのか。私選弁護人を選ぶべきか。
一番の違いは、自分で弁護士を選べるか、選べないか、になります。もし弁護士費用に問題がないのであれば、自分で弁護士を選ぶこと(私選弁護人)をおすすめいたします。なぜなら国選弁護人は勾留後にしか選任されませんが、私選弁護人であれば、逮捕直後からすぐに選任できるからです。刑事事件は、1分1秒を争う時間との闘いです。もし自分で弁護士を選ぶのであれば、できる限り早く選ぶことで、弁護活動も行いやすくなります。
アダム法律事務所は、逮捕された方の早期の身柄解放に向けて、夜間であってもすぐに面会に行くなど迅速な刑事弁護活動、示談交渉や被害弁償などの効果的な刑事弁護活動、保釈や執行猶予など逮捕された方の早期社会復帰ができるよう手厚い刑事弁護活動を心がけております。
逮捕直後に私選弁護人として選任していただき、警察署で警察官に意見を述べることで勾留を防止し、48時間での釈放となったこともございます。一度勾留が決まってしまうと、原則10日間の留置となり、長期間の身柄拘束となるます。もし私選弁護人を選任すると決めておられる場合、できるかぎり早く、選任されることをおすすめいたします。逮捕から72時間が大きな分かれ道となります。