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法律相談のカレンダー予約(かんたん仮予約)
2024年7月
 
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2024年6月

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費用について

営業時間

【平日 10:00~19:00】

【土日祝 休業】

時間外・土日祝でも、事前にご相談いただくことで、対応可能な場合もございます。

相談料(最初にご相談される際の費用です)

初回30分 無料

1回目は遺産相続、2回目は売買、3回目は離婚、4回目は遺言書の作成、といった異なる分野のご相談であれば、初回は何度でも無料となります。(ただし、会社などの法人・法人格なき社団・組合・個人事業主様の事業に関するご相談は1回のみ無料。)(弁護士会の紹介によるご相談は対象外となり、2回目のご相談が無料対象となります。)

30分ごとに 5,500円(1回のご相談時間の目安は1時間以内です)

ご契約(弁護士との委任契約)いただく場合、相談料はいただきません。

示談交渉(訴訟ではなく、話し合いで解決されたい方)

着手金 11万円(税込)から ~    (事案の内容によって、増減いたします)

相手との示談交渉をさせていただきます。書面、電話、面談などによって、トラブルの解決を図ります。交渉の成功または不成功が確定するまでを契約期間とさせていただきます。

報酬  経済的利益の10% ~ 20% (事案の内容によって、増減いたします)

交渉が成功した場合合意書が作成できた場合)のみ、報酬をいただきます。

交渉が不成功の場合合意書が作成できなかった場合)は、報酬をいただきません0円)。

民事事件(事案によって増減することがございます)

債務整理

任意整理事件 着手金  1社ごとに2万2000円~(税込)
報酬  得た利益の15%~20%
破産事件(個人) 着手金 33万円~(税込)
報酬 なし
民事再生事件(個人)

着手金 

33万円~(税込)

報酬  なし

各種文書作成

内容証明 3万3000円~(税込)
契約書・遺言書 11万円~(税込)

その他の事案についての目安(事案によって増減することがございます)


着手金
経済的利益の額が

0円 ~ 125万円の部分

11万円(税込)
125万円 ~ 300万円の部分 利益額の8% + 消費税
300万円 ~ 3000万円の部分 利益額の5% + 消費税

3000万円 ~ 3億円の部分

利益額の3% + 消費税
3億円を超える部分 利益額の2% + 消費税
報酬 経済的利益の額が 0円 ~ 300万円の部分 利益額の16% + 消費税
300万円 ~ 3000万円の部分 利益額の10% + 消費税

3000万円 ~ 3億円の部分

利益額の6% + 消費税
3億円を超える部分 利益額の4% + 消費税

顧問契約

月額2万2000円~ (税込)

顧問弁護士として、法的な観点からアドバイスをさせていただきます。ご契約内容によって、顧問契約料が異なります。

月額2万2000円 (①「顧問弁護士として対応可能」、②「月2回の電話・面談・メールによる相談無料(問題ごとに回数をカウント)」 、③「3回目以降の相談料が半額」 、④「面談の優先予約」)

弁護士費用の種類

 一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、
「法律相談料」「着手金」「報酬金」「手数料」「顧問料」「日当」「実費」などがござます。
 事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額の増減がございます。
 弁護士に依頼するときには、総額でどの程度の費用が必要になるのか、よく確認するようにお願いいたします。
 私も委任契約書等であらかじめ費用を明示させていただきます。
 なお、裁判所へ納める費用や交通費などの実費は別途必要になります。

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談の費用です。

着手金

着手金は、法律相談のあと、弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用となります。
着手金は、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還はされません。
着手金はつぎに説明する報酬金とは、まったく別の費用です。内金でもいわゆる手付でもありませんのでご注意ください。

報酬金(報酬)

報酬金(報酬)は、事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階でお支払いいただく費用です。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて、お支払いいただきます。
まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合はお支払いしていただく必要はございません。

実費・日当

 実費は、事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。
 出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。

手数料

手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合にお支払いいただきます。
手数料をお支払いいただく場合としては、書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがございます。

顧問料

弁護士が、企業様や個人様と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対してお支払いいただくものです。
0742-93-9008 電話お問い合わせ